主催クルージング条件 |
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東京湾クルージング(株式会社 横田海事および株式会社 東京湾クルージング以下弊社という。) |
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7.弊社の解除権
1)お客様がご乗船日の13日前までに申し込み金を支払われないときはお客様が契約を解除したものとします。 この場合においてお客様は弊社に対し総額の20%の取消料に相当する額の違約料を支払わなければなり ません。 2)弊社は次に掲げる場合において、お客様にあらかじめ理由を説明して契約を解除することが出来ます。 (a)お客様が病気その他の事由により、乗船に耐えられないと認められるとき。 (b)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、またはクルージングの円滑な実施を妨げる恐れがあると認められるとき。 (c)安全を最優先するために、気象又は、海象が船舶の運航に危険を及ぼす恐れがある場合、 天災、火災、使用船舶の機関故障、その他やむを得ない事由が発生した場合 (d)上記に掲げる項目による契約解除が発生した場合は速やかに申し込み金を返金いたします。 8.弊社の指示 お客様は、乗船から下船までの間において安全最優先かつ円滑に実施するために弊社の指示に 従っていただきます。 9.弊社の責任 1)弊社は契約の履行に当たって、弊社または弊社が手配を代行させた者の故意または過失により お客様に損害を与えたときはその損害を賠償する責に任じます。 2)次に掲げるような理由によりお客様が損害を被られたときは責任を負うものではありません。 (a)天災地変、シ-ジャック又はこれらのために生ずる運航の中止。 (b)官公署の命令、盗難、紛失 10.賠償責任 1)弊社はお客様が参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命に被った一定の 損害について補償金および見舞金を支払います。 2)弊社が、前項1)の責任を負うことになったときはこの補償金は弊社が負うべき 損害賠償金の一部又は全部に充当します。 11.お客様の責任 1)お客様の故意または過失、法令、公序良俗に反する行為により弊社が損害を被ったとき 弊社はお客様に損害の賠償を申し受けます。 2)持ち込みの食品類による食中毒の発生については、弊社の責任は免責されます。 3)お客様が持込まれた物は、すべてお持ち帰りください。 12.その他 1)弊社はいかなる場合もクルージングの再実施はいたしません。 2)乗船名簿は必ず乗船実施前までに記載しご提出をお願い致します。 3)お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、手配に要した諸費用が生じた時には それらの費用はお客様にご負担していただきます。 4)料理内容の写真は季節やご人数により変更になる場合があります。 また料理の盛り合わせの場合もあり一人前とは限りません。 |
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